気が付けば1月も下旬に突入
さて、今回は廃棄物の法律で古金屋に関わる事かな?
何人も不要となったもの=廃棄物
このように考えるとわかりやすいですね。
売買できるならそれは価値があるので有価物。
つまり廃棄物ではない、価値があるものになります。
誰も欲しがらないどころかお金を払わないと自分の所から
無くならないものが廃棄物。
鉄屑っていうものは資源の一つなんで相場に左右されます。
海外(東南アジア地域)の方が値段が高ければそれに合わせる
ように値段が動きます。
安いときはその反対ね。
動き方もまちまちで本当に規則性なんてものが見当たらない。
銅とかニッケル、アルミぐらい元値が高ければ相場を作るところ
LMEのような場所がありますが、スクラップはアメリカがいくらで
どこに売ったとか、ロシアの港が氷で動けなくなるからなんて
いうので動くんですよ。
なので本当に読めません。
値段があるうちは有価物なんで廃掃法の範囲には入らないんですね。
リーマンショックの時は物によってお金を頂かなければいけない品種も
出てきました。
そうなるとこれは廃棄物となり、廃掃法の適用を受けることになります。
となると中間処理業の許可が必要になりますが、そこはそれ、
江戸時代から連綿と続くリサイクル手法や処理から再生までの流れが
出来ているのでいきなりそこに法律をかけるからあんたたち許可を
取りなさいよって言っても取れないところも一杯ありました。
なのでリサイクルシステムが確立されていて、不法投棄の恐れが少ないもの。
市民生活から出てくるものなどの観点から
「専ら物」というキーワードが廃掃法に記載されました。
専ら物=そのほとんどがリサイクル(資源化)になる物というとこでしょうか。
金属屑・紙屑・びん・古布の4種類が許可が無くても取り扱いをしていいよって
なりました。
まあ、その後に盗品売りが多くなり全国で「金属屑商」が警察の元作られ
その後、近年になりほとんどの都道府県で廃止になりましたが、
中国の台頭で雑品というジャンルが出来ましてまたまた怪しげな人たちが
出始めたのでこれを規制するために金属屑商を復活させた都道府県も
ありました。
全国的な動きにはなりませんでしたが、一つの抑止効果にはなっていると
思います。
だって取り締まりは警察管轄ですからね。
ここまでが第一部で、続きの第二部はまた次回となります。