古金屋の日記

生まれた時にはスクラップ屋、そして今もスクラップ屋

専ら物(専ら再生利用)その2

今回は前回の続きです。

 

Q:さて、それでは専ら物に入らない物はなに?

A:前回説明した4品目以外になります。

 

Q:ペットボトルとかリサイクルされてるけどダメなの?

A:現代においては容器リサイクル法が出来ましたのであり、と言いたい

  ところですが、プラスチック類はすべてNGです。

  

Q:鉄屑は何でもいいの

A:鉄のみならOKです。事務椅子で全体をプラスチックがカバーしている

  ものなどはこれに入りません。

 

大前提ですが、有価か逆有償(処分費用)かで、別れます。

有価であれば専ら物は関係ありません。

処分費用が掛かるとき、廃棄物になったときに使います。

で、書類関係の運用については、自治体ごとで対応が替わります。

有価だと売買契約書になるんでしょう。

ただ、廃掃法は書面にて契約の取り交わしを規定していますが、

一般的な契約は口頭でも成立しますので、書面は使用しなくても

問題ないのです。

さて、ここで有価にしたらいいんじゃないの?

そう考える知恵ある人は悪知恵を働かせてこう考えます。

運賃を高くして、その分を振り分けて有価にしちゃおうぜ、と。

例えば買取1円/kg、運賃10万円(相場は3万円)にして、運賃から

払えばいいやと。

これね、実際にやった人達がいました。

そして、結果は多くの人たちが廃掃法違反で捕まりました。

なんで???

廃棄物世界では総合判断説が使われます。

物・運搬・処理などを総合的に見て廃棄物かどうか判断するということです。

つまり、有価だけど再利用されないで埋め立てればこれは廃棄物でしょ、と。

運賃も不当に高いよね、運賃から処理費用出してるんでしょ、と。

これが偽装有価ですね。

実際にメーカーが買うけど、再利用するけどいくらも値段を付けられない、

運ぶ方が高くつくけど??

これは運賃が買取価格を上回る場合のケースですが、この場合は

運搬時は廃棄物とみなすとなっております。

つまり、収集運搬業許可と契約書が必要になります。

マニフェストも基本的に運用しなければなりません。

ただし、運搬の部分までなので、D・E票は使用しません。

変な使い方ですが、後付けなのでいろいろおかしな運用は否めません。

でもルールになっているので守らなければいけません。

 

さて、今回はここまで。