専ら物(専ら再生利用)その2
今回は前回の続きです。
Q:さて、それでは専ら物に入らない物はなに?
A:前回説明した4品目以外になります。
Q:ペットボトルとかリサイクルされてるけどダメなの?
A:現代においては容器リサイクル法が出来ましたのであり、と言いたい
ところですが、プラスチック類はすべてNGです。
Q:鉄屑は何でもいいの
A:鉄のみならOKです。事務椅子で全体をプラスチックがカバーしている
ものなどはこれに入りません。
大前提ですが、有価か逆有償(処分費用)かで、別れます。
有価であれば専ら物は関係ありません。
処分費用が掛かるとき、廃棄物になったときに使います。
で、書類関係の運用については、自治体ごとで対応が替わります。
有価だと売買契約書になるんでしょう。
ただ、廃掃法は書面にて契約の取り交わしを規定していますが、
一般的な契約は口頭でも成立しますので、書面は使用しなくても
問題ないのです。
さて、ここで有価にしたらいいんじゃないの?
そう考える知恵ある人は悪知恵を働かせてこう考えます。
運賃を高くして、その分を振り分けて有価にしちゃおうぜ、と。
例えば買取1円/kg、運賃10万円(相場は3万円)にして、運賃から
払えばいいやと。
これね、実際にやった人達がいました。
そして、結果は多くの人たちが廃掃法違反で捕まりました。
なんで???
廃棄物世界では総合判断説が使われます。
物・運搬・処理などを総合的に見て廃棄物かどうか判断するということです。
つまり、有価だけど再利用されないで埋め立てればこれは廃棄物でしょ、と。
運賃も不当に高いよね、運賃から処理費用出してるんでしょ、と。
これが偽装有価ですね。
実際にメーカーが買うけど、再利用するけどいくらも値段を付けられない、
運ぶ方が高くつくけど??
これは運賃が買取価格を上回る場合のケースですが、この場合は
運搬時は廃棄物とみなすとなっております。
つまり、収集運搬業許可と契約書が必要になります。
マニフェストも基本的に運用しなければなりません。
ただし、運搬の部分までなので、D・E票は使用しません。
変な使い方ですが、後付けなのでいろいろおかしな運用は否めません。
でもルールになっているので守らなければいけません。
さて、今回はここまで。