古金屋の日記

生まれた時にはスクラップ屋、そして今もスクラップ屋

今日のお話はよくある専ら物(専ら再生物)です。

こちらも現在ではかなり?複雑化しているので数回に分けましょう。

あくまでもここからは個人的見解(経験則)からですが、

売買物は廃棄物ではありません。

廃棄物の定義はごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」とあります。

私の中での考えかたは、廃棄物とは、何人も不要となったもの=誰もいらない物

としています。

また、固形、液状のものですから気体は入らないので注意が必要です。

0円以下になったときに廃棄物となります。(偽装有価は後程書きます)。

前にも書きましたが、有価物(売買物)は古物商の許可。

処理費用=廃棄物は、一般廃棄物または産業廃棄物の業許可が必要です。

この業許可が不要と言われるのが専ら物(くず鉄、古紙、びん、古着)になります。

これは廃掃法が制定された歴史を紐解いていくと、

すでに江戸時代にはこの4種類は再生(リサイクル)するスキームが確立されていた

ことがあります。

ビンというのはどちらかというと江戸時代は瀬戸物で茶碗類が、

明治になってビンとなり、廃掃法制定時にはビンと定義されたのでしょう。

これらを新たに法律で縛ると再生スキームが崩れかねないことから業許可不要、

つまりそのまま業を継続していいよとのことだった、と聞いております。

それで街中を見てみると古紙屋さんとか、最近は見なくなりましたが古びん屋さん

などは、ほぼ許可を取得していないと思います。

もっとも有価で回っているのでどちらかというと古物商???

でもないところが難しいところなんです。

つまり資源価値(紙として)はありますが、

では1年前の新聞、チラシは情報媒体として価値があるかというと

それはもうない。

古物商は基本的に美術品、工芸品や商品券など、

素材ではなくその物の商品としての価値があるものの売買に必要なものに

なるので直接は該当せずということなんでしょう。

昔は「金属屑商」なるライセンスが公安員会から出ておりました。

これはほとんどのエリアで廃止されるのですが、今でも必要な所もあります。

金属屑商という許可があったことを考えると、金属屑は古物商に該当せず、

ということなのでしょうか。

結局、これについて明確な答えが無いので、許可は取っておいた方が無難でしょう。

 

最初のスタートの専ら物(専ら再生利用)、わかりにくいのでかみ砕いて

話すと、「そのほとんどが再生利用される=ゴミになる部分がほとんどない」

または「そのほとんどが資源としてリサイクルされる」。

鉄屑は鉄製品に、古ビンはまたビンとして、紙はまた紙として、

古着は再び布として再生されるというのが流れです。

これが出来ていたので専ら物として定義されたわけです。

 

第一弾はここまで。